サステナビリティ

GOVERNANCE ガバナンス

内部統制システム

当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決議しており、当社の業務の適正を確保するための体制の整備状況は次のとおりであります。
なお、この体制につきましては、内容を適宜見直したうえで、継続的な改定を図っております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役及び使用人が法令、定款その他社内規程及び社会規範等を遵守した行動の指針とする規程及びマニュアル等を定めて、その周知徹底を行い、コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図る。
(2)当社グループは、法令、定款その他社内規程及び社会規範等に違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を整備し、通報者に不利な取扱いを行うことを禁ずるとともに不正行為の早期発見と是正に努める。
(3)内部監査部門(監査室)は、当社グループのコンプライアンスの実施状況を内部監査する。
(4)当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を文書取扱規程及び情報セキュリティ管理規程等の社内規程に従って適切に保存及び管理し、必要に応じて保存及び管理状況の検証、規程等の見直しを行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社グループの事業活動に係る様々なリスクの管理と顕在化を未然に防止するため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク情報を収集・分析して予兆の早期発見を行うとともに、万一、リスクが発生したときには迅速かつ的確な施策が実施できるように規程及びマニュアル等を整備して、当社グループのリスク管理体制の構築、維持、向上を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行う。
また、取締役会で定期的に各取締役から当社並びに子会社の職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行う。日常の職務執行については、職務権限及び業務分掌等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の構築、維持、向上を図る。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業活動の適正と効率性を確保するために取締役等を派遣し、監視、監督及び 指導する。
(2)当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社から事業の状況について定期的に報告を受ける。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員会がその職務の執行の補助者を必要とするときは、まず第一には内部監査部門(監査室)に監査等委員会の職務の執行の補助を委嘱する。
なお、不足する場合には別途直属の使用人を配置し、監査業務を補助する。

7.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

(1)職務遂行上必要な場合、監査等委員会が使用人を取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立させて業務を行うよう指示できる体制をとるものとする。
(2)監査等委員会の求めにより内部監査部門(監査室)を監査等委員補助者として配置した場合の内部監査部門(監査室)に対する異動、懲戒、人事考課等については、監査等委員会の意見を聞き、これを尊重する。
また、直属の使用人を配置した場合の使用人に対する異動、懲戒等については、監査等委員会の同意を得るものとし、 人事考課については、監査等委員会が行うものとする。

8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は次の事項を監査等委員会に報告するものとする。
①会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、その事実に関する事項
②法令、定款に違反する行為を発見した場合、またはそのおそれがある場合は、その事実に関する事項
③内部監査部門(監査室)の内部監査の結果
④内部通報
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査の実効性を確保するため、監査等委員がその職務を執行するために必要と判断したときは、いつでも取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人に対して調査、報告等を要請し、重要な書類の閲覧や重要な委員会等に出席する。
(2)監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換する。
(3)監査等委員会は監査等委員会規程に基づいて、内部監査部門(監査室)及び会計監査人との連携により効率的な監査を実施するとともに、必要に応じて内部監査部門(監査室)に調査を求めることができる。
(4)当社は、監査等委員が職務を執行するために独自の外部専門家(弁護士、公認会計士等)を活用するための費用等の支出を 求めた場合、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために当社グループ各社は財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築、維持、向上を図る。
また、その体制が適正に機能することを継続的に検証するために内部監査部門(監査室)が監査を実施し、必要な是正を行うものとする。